価格表示は総額表示(税込価格)に

消費税転嫁対策特別措置法特例期間終了に伴い、消費者に対して商品の販売・サービスの提供などを行う場合、価格表示については、内税『総額表示(税込価格)』での記載が必須となります。

>国税庁のホームページ


広告に関する表示も内税表示(税込価格記載)が義務化となりますので、ホームページ表記内容の確認、また必要に応じて修正の必要があります。ご注意ください。


【期限】2021年3月31日(水)まで


【記載方法例】

※商品やサービスの価格が10,000円で、消費者の支払う総額が消費税込みで11,000円の場合

  • 11,000円
  • 11,000円(税込)
  • 11,000円(税抜価格10,000円)
  • 11,000円(うち消費税額など1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額など1,000円)


所沢にあるホームページ制作会社のブログ

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